住宅購入するかたは一度でも「住まい給付金」という言葉を聞いたことがあると思いますが、この住まい給付金がもらえるかの条件の中には、「収入」がいくらかあるかということです。
2019年現在では住まい給付金がもらえる目安の収入は510万円以下と記載されてます。
つまり収入が510万円(税込み)以下であれば、住まい給付金がもらえるのに対し、510万円以上の収入があればもらえないってことになります。
では510万円以上ある場合は、あきらめるべきなのか?
いいえ・・・まだ住まい給付金がもらえる可能性があります。
なぜなら収入はあくまでも目安に過ぎず、年収が同じでも、扶養家族による控除を受けている方の場合であれば、510万円を超えていても貰える場合があるからです。
今回は年収が高くて、住まい給付金をあきらめている方や、これから住宅購入を検討している方向けにお伝えしたいと思います。
住宅営業マン・不動産屋でも510万円と伝えて、扶養家族の話を一切しない場合があります。
この記事を読んであなたも騙されないようにしましょう。
Contents
- 1 すまい給付金の目安年収510万円はほぼ正解!
- 2 年収510万円以上でもすまい給付金が貰える扶養家族の例
- 3 配偶者や扶養者なし。独身でマイホーム購入時にすまい給付金は対象になるの?
- 4 住まい給付金の対象の判断は目安年収ではNG、課税証明書で判断する事!
- 5 使用する課税証明書は物件の登記をした日によって年度が替わる。時間がたってから住まい給付金を申請するときは要注意!
- 6 たった1日の所有権移転登記が遅れただけで年収がかわり住まい給付金がもらえないパターン
- 7 番外編:目安の収入を超えていても、収入のない同居人と共有であれば、持分の範囲で住まい給付金がもらえる。
- 8 まとめ:すまい給付金のシュミレーションはあくまでも目安。課税証明書を見ておこう。
すまい給付金の目安年収510万円はほぼ正解!
住まい給付金のホームページに記載されている目安を確認してみます。目安の確認方法は、住まい給付金のホームページの右上に小さい文字で消費税8%の時は収入510万、消費税10%になれば、収入775万円までが目安と記載されております。
拡大します。
では510万円以上ある方はあきらめる必要があるのでしょうか?
あきらめるのはまだ早いです。(年収510万円でも30万程度もらえる可能性があります。)
それは扶養控除になる人数が多ければ、年収が510万円を超えていたとしても、住まい給付金をもらうことができます。
年収510万円以上でもすまい給付金が貰える扶養家族の例
年収510万円を超えても扶養家族の人数によってすまい給付金を貰うことが出来ます。
その扶養家族に該当する条件は下記の表です。
一般扶養控除になる家族の条件
扶養控除とは、収入のない同居している家族のことを指し、扶養控除に認められる条件(すべて満す必要有。)
・16歳以上の同居している家族(3親等内の親族)と配偶者
・年収が103万円以下 税務上の収入は0円
※103万-(基礎控除38万円+給料控除65万)=0円
16歳以上の子供の収入が104万円だった場合は、扶養控除にも入れられず、1万円分の住民税と所得税が請求されます。
仮に16歳以上の子供が2人、配偶者それぞれが年収103万円以下であれば、収入は実質0円とみなされ、収入のある配偶者の負担が大きいと考えることから、年収の目安510万をはるかに超える年収が600万円でも、住まい給付金をもらうことができるのです。
逆に16歳以下の子供がいたとしても、年少扶養控除となる為、現状控除額は一切ありません。
よって、扶養控除を受けられるのは配偶者のみとなり、年収が下がらずすまい給付金の対象にならないので要注意です。
配偶者のみであれば、すまい給付金がもらえる収入の目安は510万円になります。
配偶者や扶養者なし。独身でマイホーム購入時にすまい給付金は対象になるの?
16歳以上の年収103万円以下の子供及び配偶者が居ない人がマイホームを購入すると、すまい給付金は対象になるのか?
結論から言うと、すまい給付金の対象になります。
ただし、すまい給付金で言われている510万円の年収ではありません。
配偶者もいない場合は510万円から460万円程度までに下がってしまいます。
一生一人で暮らすんだ!といい、マンションを購入する方もいらっしゃると思いますが、配偶者がいなくなると一気に年収制限が厳しくなりますので要注意です。
ココに注意
配偶者がいても、共働きで年収103万円を超えている場合、扶養から外れ、扶養控除が受けられません。
住まい給付金の対象の判断は目安年収ではNG、課税証明書で判断する事!
住まい給付金がもらえるかを確実に確認する方法があります。
それは、課税証明書に記載している市県民税の所得割の金額を確認する方法です。
下記画像が目安の金額になります。
神奈川県の場合は、政令指定都市とそれ以外の市町村の県民税の税率それぞれについて、0.025%付加されますので、給付基礎額に対応する県民税の所得割額は、上記の表の( )内の額となります。
この画像からわかることは、取得した課税証明書に記載されている所得割の税額が年間9.38万円以下であれば、住まい給付金がもらえるってことです。
もしこの金額を超えていれば、住まい給付金がもらえる可能性はかなり低いと思いますが、扶養家族の人数が多ければ、もらえる可能性があります。
住まい給付金の事務室に問い合わせをしてみましょう。
使用する課税証明書は物件の登記をした日によって年度が替わる。時間がたってから住まい給付金を申請するときは要注意!
住まい給付金は引き渡しから申請期間が1年3カ月と猶予があるため、時間がたってから申請する方もいるでしょう。
時間たってから住まい給付金を申請するときに注意が必要なのは課税証明書を使用する年度になります。
ここで一つ例を出します。
課税証明書の取得例
あなたが平成30年6月30日に物件の引き渡しを受けたとします。
仮に引っ越しを7月31日に行ったとしても、引き渡しが6月30の為、住まい給付金を申請書類に使用する課税証明書は、29年度の課税証明書を使用するのです。
もし7月1日に登記をしたのであれば、平成30年度の課税証明書を使用します。
この例から、住まい給付金で使用する課税証明書は7月1日が起算日になるということです。
時間がたってから住まい給付金の準備をすると、最新の課税証明書を取得しがちですが、7月1日以前に引き渡しを受けているのであれば、前年度の課税証明書が必要になります。
たった1日の所有権移転登記が遅れただけで年収がかわり住まい給付金がもらえないパターン
課税証明書の使用する年度によっては、住まい給付金がもらえないパターンがあります。
それがこちら
ココに注意
平成28年の収入が510万、平成29年の収入が520万に上がったとします。(扶養家族は1人とします。)
物件の引き渡し日が平成30年の6月30日までに引き渡しを行えば、平成28年の収入に対しての課税証明書を使用することができるので、住まい給付金が10万円もらうことができます。
しかし、引き渡し日が売主の都合で1日遅れた場合どうなるか・・・
7月1日に所有権移転登記を行いますので、年収が上がった平成29年の収入に対して課税証明書を使用することになります。
すると年収が520万円としてみられますから、住まい給付金がもらえないということになるのです。
この状態になったら最悪です。
10万円があれば引っ越し代ぐらいは出せたはずです。
こうならないように売主の不動産屋に6月30日までに決済をしてもらえるように交渉をすることが大切です。
売主の不動産業者などは引き渡し日を早く設定すること問題ありません。
どんどん交渉していきましょう。
番外編:目安の収入を超えていても、収入のない同居人と共有であれば、持分の範囲で住まい給付金がもらえる。
収入が510万円以上ある配偶者がローンを組み、収入が規定より少ない配偶者が物件価格の一部を頭金を出して、共有持分を1/2ずつにして物件を購入したとします。
収入が510万円以上ある配偶者は当然住まい給付金をもらうことはできません。
しかし規定より収入が少ない配偶者は、持分1/2の範囲内で住まい給付金をもらうことができます。
仮に共有持分で住まい給付金をもらう場合は、持分割合で按分し、MAX15万円が住まい給付金の額になります。
但し共有持分を持っていても、同居していない人には住まい給付金をもらえません。
つまり同居しない親などが持分を持っていた場合は、住まい給付金がもらえないということになります。
とはいえ、安易な共有持分もオススメしないと言う事だけお伝えいたします。
ココに注意
1円も出さない配偶者がすまい給付金の為だけに、共有持分を取得すると贈与税が発生します。
あくまでも配偶者の持分は資金を出すという事を前提に検討してください。
まとめ:すまい給付金のシュミレーションはあくまでも目安。課税証明書を見ておこう。
住まい給付金がもらえるもらえないという判断は年収だけで判断すると、本来住まい給付金がもらえるはずの扶養家族が多い方が、住まい給付金がもらえなくなってしまいます。
住まい給付金がもらえるかどうかの有無は、課税証明書で判断しましょう!
但し、課税証明書は物件の引き渡し日によって使用する年度が変わりますので、できるだけ年収の低い時の課税証明書を使用できるように、引き渡し日をコントロールしていきましょう。
住まい給付金の申請はあくまでも自分で行わなければなりません。
合せて住宅ローン控除の申請も忘れることだけはないようにしましょう。
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