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家購入前の予備知識・契約後から引き渡しまで

不動産購入申込書の効力はどこまで?キャンセル時のトラブル回避を解説

投稿日:2018年5月18日 更新日:

建売住宅・土地を購入する前には、必ず売主に購入する意思を口頭でなく、書面で購入する意思を伝えなければなりません。

ただ購入申込書を提出した瞬間は、購入する意思があるとはいえ、購入申込書を記入した日から契約までの間の短い期間に、もっと条件の良い物件に巡り合ったらどうしますか?

住宅購入は一生に一度あるか無いかの一大イベントです。

 

条件の良い物件を購入したいに決まっております。

 

しかし、すでに購入申込書を提出している手前、一方的にキャンセルすると売主・仲介会社にものすごく迷惑をかけてしまう上、迷惑料等を支払わなければいけないと思っている方が多いのが事実です。

(知恵袋にこの手の質問が多い)

今回はこれから住宅購入を始める、購入申込書を提出する、提出したけどキャンセルしたいという方向けに、不動産購入申込書の効力についてお話させていただきます。

元不動産屋:秋 だい

不動産購入申込書のルールは、割と売主によって変わる部分もありますが、基本的には同じ。

知らずに提出するとトラブルにもなりかねませんので、これから紹介する購入申込書のルールを把握したうえで、購入申込書を提出しましょう。

 

そもそも不動産購入申込書を書かないといけないの?

不動産を購入する場合は、売主に購入する意思を書面で伝える必要があります。

書面で購入の意思を伝えることで、不動産を購入する事を軽々しく考えないようにしてもらう狙いがあります。

あなたが購入意思を示した物件はあなただけがほしいと思っているわけではありません。

人気のある物件であれば同時に申し込みが3件以上入ったりするのです。

あ~~この物件気に入った!止めといてよ」という言葉は何十回も聞いています。

これを口頭なんかで軽い気持ちで「購入します!」といい、やっぱりやーめたとキャンセルしてしまえば、購入したかった2件の方にものすごく失礼だし、売主・仲介会社にものすごく迷惑をかけることになります。

そもそも売主は口頭での購入しますは全く相手にしません。

 

優先的に売主と交渉しやすい不動産購入申込書を書くタイミングは?

不動産購入申込書を書くベストタイミングは、やはりローンの事前審査が通ってからがベストです。

理由は2つあります。

ココがおすすめ

☑ほかの不動産購入申込書で優先順位が上回る場合がある

☑会社によっては、住宅ローンが通っていないと購入申込書を受け付けていない場合もある

先に他人の購入申込書があったとしても、その人が通っていなければ、あなたが住宅ローンの事前審査が通った状態で、他人の1番手よりも契約日が早ければ優先されることもあります。

更に人気な物件の場合は、同時に購入申込書が数枚一気に来ることも珍しくありませんから、住宅ローンが最初に通った人と契約をするルールをやっている会社もあるのです。

ここでの注意は必ずしも優先順位が得られるわけではなく、あくまでも条件・資金計画の再現性が確認できないと、よっぽど売れない物件じゃないと優先権が得られない現実があります。

 

不動産購入申込書の効力とは

 

不動産購入申込書の効力は下記のようになります。

ココがポイント

☑売主の購入する意思を伝えることができる。(購入の優先権を得ることができる。)

☑契約の諸条件(金額・契約日・条件)を書面で売主に交渉することができる。

通常では購入申込書を早く提出した順番で、購入する権利を得ることができます。

(ただし、住宅ローンなどの資金状況によります)

また購入申込書は購入する意思を伝えるものだけではなく、購入する物件を「いつ・いくらで・諸条件」をつけて購入する意思を伝えることができます。

 

不動産購入申込書でキャンセル時の効力範囲によくある質問5選

 

不動産会社購入申込書の効力はどこまでが範囲の質問5選

☑不動産購入申込書を提出したらキャンセルはできないの?

☑購入申込書を記入時に申込金を支払ってしまったけど、返してもらえるの?

☑1番最初に購入申込書を提出したのに、ほかの人が優先されて納得がいかない。

☑購入申込書を提出して売り止めになったのに、購入予定の物件に内見が許せない。

☑購入申込書の記入時点で価格交渉はできるの?

1つずつ解説していきます。

 

不動産購入申込書を提出したらキャンセルはできないの?➨キャンセルはできます。

 

仲介会社もしくは売主業者に直接不動産購入申込書を提出してしまったら最後で、後からキャンセルすることはできないのでしょうか?

答えは契約前であればいつでもキャンセルすることができます。

不動産購入申込書はあくまでも購入する意思表示に過ぎず、契約行為を行ったわけではありません。

購入申込書は書面で意思を表示する為、つい重く考えがちになりますが、実はキャンセルすることが可能なのです。

 

購入申込書を記入時に申込金を支払ってしまったけど、返してもらえるの?

 

新築マンションなど場合、購入申込時に申込金を支払うことが一般的になっております。

申込金を払うことで購入する権利を優先的にもらえるというメリットがあります。

しかしキャンセルをした場合は、申込金が返ってくるのかという疑問があると思いますが、申込金はキャンセル時に速やかに返金されますので、ご安心ください。

宅地建物取引業法施行規則 – 第十六条の十二 – 二
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
出典:宅地建物取引業法施行規則

キャンセルしたのに、預り金が戻ってこない場合は、不動産会社の免許番号に書いてある都道府県知事に相談してみましょう。慌てて返却してきますよ。

 

1番最初に購入申込書を提出したのに、ほかの人が優先されて納得がいかない。➨売主には契約する人を選ぶ権利があります。

 

1番最初に購入申込書を提出したのにも関わらず、後から購入申込書を提出した人に売られてしまったら、1番手の買主が怒る気持ちもわからなくもないです。

 

が!

 

売主にも購入者を選ぶ権利があるということを忘れていませんか?

購入申込書には購入の意思を示すだけ以外にも、契約条件も指定することができます。

1番最初に購入申込書を提出したからといっても、2番目に購入申込書を提出した人の方が条件が良かったら、売主は平気で2番目の方と契約するんです。

 

特に値段の件はシビアに見ていて、満額で買うという人が現れたら、今までに値引きして購入申込書を提出した人に断りの連絡も入れずに、満額で購入する人とさっさと契約している場合もあります。

もちろん1番手を最優先する売主もいれば、1番手・2番手関係なしにローン審査が通った上で一番条件の良い人と契約する売主もいます。

余談ですが売主の営業マンがこの人と契約したくないと思ったら、お客さんを操作して、担当者ベースで契約者を決めたりなんてしたりもします。

[voice icon="https://xn--m9jq034wlmltzdpwf98c3t1dybzb.com/wp-content/uploads/2018/04/akidaisama.jpg" name="元住宅営業マンの秋月" type="l"]

私も契約後に揉めそうだなと思ったお客であれば、購入申込書をもらっても、上司には提出せずにほかのお客で契約するように調整してました。お客だと思って横暴な態度で接するのは要注意ですよ。[/voice]

 

購入申込書を提出して売り止めになったのに、購入予定の物件に内見が許せない。➨契約したわけではないので内見は問題ありません。

購入申込書の内容で売主と契約することが決まった後に、購入予定の物件がほかの方に案内されていると良い気分にはならないはずです。

ひどい場合は勝手に怒り始める人もおります。

このような状況の場合、売主は悪いのでしょうか?

 

答えはNO!です。

 

なぜなら契約する予定にはなりましたけど、契約をまだしていない為、契約までの間は売主がその物件をどう使用しようが自由です。

気が使える売主であれば、売り止めになった段階で、案内をされることを止めたりもするでしょう。

しかし多くの売主業者はそうしません。契約するその日まで、その物件のご案内を辞めることはありません。

理由は2つあります。

 

1つ目の理由は、購入申込書を書いたからといってもいつでもキャンセルすることができるからです。

いくらあなたが絶対に購入すると言ってもダメです。

あなたがいくら言おうとも、売主は同じように購入する意思を見せておきながら、自分勝手なキャンセルをしてくる人をたくさん見てきたという現実があります。

売主もキャンセルをしてほしいわけではないのですが、常にキャンセルされたとしても、次の購入者がすぐに見つかるように販売活動をしないといけません。

 

2つ目の理由は、売主の販売活動の都合上、完成物件のイメージ例として使用する場合があります。

特に都心エリアの建売住宅を販売しているときは、自社の完成物件が1棟もないという状況は珍しくもありません。

そこで契約までの間に自社の完成例として、ほかのお客様に見せているケースがあります。

 

購入申込書の記入時点で価格交渉を行う!契約時点では価格交渉は一切できません。

 

不動産購入申込書の効力の中に、購入する契約条件(購入金額・契約日・サービス・諸条件)を交渉することができます。

売主は購入申込書の契約条件をみて、契約者を選んでいるという形になります。

 

複数の購入申込書をもらった場合は、主に契約金額と契約日時が早い順番で優先順位を決めております。

 

当然ですが、購入申込書に記入された諸条件が絶対に通る訳でもなく、提示条件を元に売主と交渉して、最終的にまとまった諸条件で契約することになります。

つまり条件がすべて整った段階で契約することになります。(契約書類も購入申込書などの諸条件の内容を元に作成します。)

これが契約時の時に急に値引きしろ!なんて言った日には、売主の信頼どころか仲介会社からの信用も0です。

一応お客様ということでちゃんと対応しますが、要注意人物に認定されます。

 

そんな状態で契約したら、契約後にいきなり何を言い出す分からないからです。

値引きをしてほしいと思うことは悪いことではありません!むしろ正しい感覚です。

ただ値引き交渉にもタイミングが存在しますので、購入申込書を書く前に下記の記事をチェックしてから、書面で値引き交渉をしましょう。

 

【トラブル回避】購入申込書を記入する場所が不動産会社の事務所であれば、契約後のクーリングオフは使えません。

 

不動産購入申込書を記入するのには、契約後に「やっぱりやめた」というクーリングオフを防ぐ意味もあります。

クーリングオフとは訪問販売などで無理やり契約させられた場合、無条件で契約を取り消すことです。

購入申込書を記入しないで契約すると、クーリングオフの面で不動産会社が不利になりますので、ほとんどの不動産業者は買主に購入申込書を書いてもらってから契約するのが一般的。

購入申込書を不動産会社の事務所や展示場で記入するとクーリングオフは使用できません。

ちなみに契約場所と購入申込書を記入する場所がバラバラだったとしたら、クーリングオフでは、購入の意思を示す購入申込書を記入した場所が優先されます。

 

 

まとめ:不動産購入申込書はキャンセルができる目的で書くのは本当迷惑なのでやめてください(笑)

 

不動産購入申込書は書面で購入意思を提示する以上、キャンセルができないと思われがちですが、実はそんなことはありません。

一生に一度のお買い物でもあるので、契約前に別のすべての面で良い物件が出た場合は、そちらに乗り換えるべきなんですね。

ホントはね。

ただ安易にキャンセルされると、契約するまでに要した時間(契約書作成・重要事項説明書作成)や仲介業者であれば完全にメンツがつぶされるます。

今後の売主との関係性にヒビだって入りかねないかなりの迷惑行為です。

 

購入に迷いが生じている段階だったら、営業マンにいくらせかされるトークを言われても購入申込書を書かない方がいいです。

そこで買いそびれたとしても、ご縁がなかったということで別の物件を購入しましょう。

不動産はご縁タイミングです。

購入申込書を書いた瞬間に良い新規物件が現れることはよくありますので、これ以上購入物件で迷いたくないのであれば、購入申込書を記入日と契約日の期間を短くしましょう。

売主にも好かれます。

売主から直接購入するのであれば、売主経由の建売は購入可能?仲介会社泣かせの売主物件の3つの探し方を元建売屋が解説をご覧ください。

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