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家購入前の予備知識・契約後から引き渡しまで

振込手数料の負担は買主と売主のどっち?買主が負担すべき2つの理由

投稿日:2018年9月4日 更新日:

住宅購入の残代金を振り込みする際の振込手数料は買主負担ですといわれて、購入者側はもやもやしたことはありませんか?

振込手数料は数百円ですが、3万円以上の振り込みをすると864円の振込手数料とパート代の時給ぐらいなることから、過去にお客様から「振込手数料はなぜ買主が負担しなければならないのか?」とキレられたことがあります。

売り手のこっちからしてみれば、契約書に書いてあるじゃんって思いましたが・・・

 

しかしこの問題って、住宅購入だけでなく、ネットショッピングなどで銀行振り込みする際も同じで、振込手数料は購入者側と売り手側のどっちが負担すべきなのと疑問に思っている人が少なくないはず。

よく一般企業でも、購入額から振込手数料を引いた額を振り込んでくださいっていう業者さんだってあるくらいなのですが、結論から言うと、振込手数料は購入者側が負担することになります。

本来であれば、売り上げから手数料を引くことはないんですよね。

今回は住宅購入者の内容を中心となりますが、振込手数料の負担者について解説させていただきます。

 

買主が振込手数料の手数料を負担しなければならない2つの理由

理由1:買主が振込手数料を支払う旨を契約書で定められている

 

住宅購入の売買契約書の話になりますが、売買契約書の契約条項には必ずといってよいほど、「残代金の振込手数料の負担は買主とします。」という条文が入っております。(全宅連・全日の契約書の条文にも入っている)

その条文に対してサインをもらっているわけです。

契約書で定められているので、契約後に振込手数料は払いたくないとキレられてしまっても困るわけですよ。

 

振込手数料を払いたくないからと言って、支払を拒んだら契約不履行ですからね。

契約書に定められていれば、よっぽどのことがない限り(売主側が妥協する)は買主側が振込手数料を支払う必要があるでしょう。

ただ、住宅購入などの契約書で定められているものは、振込手数料をどっちが負担すべきを決めることができますが、ネットショッピングの支払い・一般企業の取引などで振込手数料を明示しなかった場合どうなるのでしょうか?

 

理由2:民法485条にて購入者(債務者)が負担することになっている為。

振込手数料について法律で定められていないから、売り手側が負担するんだろっていう思っている人がいるかもしれませんが、振込手数料の負担については民法で定められているんです。実は

第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

出典;Wikipedia

ここで債務書というのはお金を払う購入者側の事を指します。

費用の弁済というのはすなわち振込手数料の事を指します。民法上でも振込手数料は購入者側(買主)が負担するってことが決められているんですよね。(支払いする人が負担すると思えばOK)

 

民法の考え方では、お金を払ってやるから取りに来い!ではなく、お金を支払に届けに行きます。

って考えなんです。

 

その為、振込手数料もお金を届ける行為にかかる費用として、お金を支払う義務がある債務者(購入者)が払う必要があるのです。

ネットショッピングやサービスを受ける際に振込支払をする場合は、サービス・商品を受け取る購入者が振込手数料をはらうのです。

くれぐれも、法律でそんな決まりはないって言っている人を信用してはなりません。

 

契約書で振込手数料の負担が決められていれば、そっちが優先される。

 

民法485条の最初の条文に「弁済の費用について別段の意思表示がないときは」と記載されておりますが、弁済費用(振込手数料)の支払方法の意思をお互いに行えば、民法よりもそちらが優先されます

購入者に対して、サービスをとして振込手数料を売り手が負担する事も出来ますし、住宅購入で買主が駄々こねて、決済をさっさと終わらせたいゆえに、売り手側がお金を払うのもありといえばありです。

振込手数料を負担してあげることで、今後の取引につながるのであれば、振込手数料を負担上げるのも1つの戦略といえるでしょう。

 

まとめ

 

[box class="glay_box" title="振込手数料の負担は買主と売主のどっち? まとめ"]

☑振込手数料の負担は、購入者側=お金を払う債務者が負担するのが一般的。少なくとも住宅購入では振込手数料の負担は買主。

☑振込手数料の支払方法は実は法律上でしっかり定められている。民法485条では購入者側が振込手数料を払うことになっている。お金を献上させていただきますっていうのは民法の考え方。

☑振込手数料の負担方法は最終的には、契約書や口頭ベースでも支払者を変更することは可能。時と場合によっては、売り手側が負担してあげたほうが得になるケースもある。

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[voice icon="https://xn--m9jq034wlmltzdpwf98c3t1dybzb.com/wp-content/uploads/2018/04/akidaisama.jpg" name="元住宅営業マンの秋月" type="l"]

最終的には当事者同士で振込手数料はどっちが負担するかを決められるのですが、特に取り決めがなければ民法485条の考え方が基本になるということが伝えられれば幸いです。

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売却査定、建売業者への専任返し(限定物件)多く、新しい物件情報が毎日入ってくる業者。

それくらいすごい会社ですし、個人的に売り買いのどっちの取引でもお世話になりました。

私の実務経験上でも紹介される用地案件が多く、ネットに載せない住友不動産販売のみで扱う案件も多いので必ず1回は問合せしておいた方が良いです。

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