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もらい火で火事は泣き寝入り?訴えて勝てるたった1つのケースとは

投稿日:2018年9月19日 更新日:

火事というのは自分だけ気を付けていても、隣の家をはじめ周りの家の1か所で火事が起きてしまい、そのもらい火を受けてしまってしまう場合があります。

もらい火で燃えなければいいのですが、残念ながらもらい火で全焼してしまった時に出火元に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?

実はもらい火で家が燃えてしまった時の話には民法で定められたある法律があります。

責任者社会の常識では考えられない結末になってますので、今回はこれから火災保険を選んでいる人を中心にもらい火について解説させていただきます。

元不動産屋:秋 だい

私も住宅営業マンになってもらい火についての民放の解釈を聞いて驚いたことがあります。

決して他人ごとではないもらい火についてなので、参考になれば嬉しいです。

 

隣の家が出火元!もらい火で火事になっても泣き寝入りしかない!?

もらい火で家が焼けてしまい、出火元に損害賠償ができるか?

結論から言うと、「民法709条の失火責任法により、出火元に損害賠償を請求することはできない」とされております。

そうなんです。別の家が原因で家が燃えてしまったのにも関わらず、出火元には責任を負わないというのが日本の民法のルールです。

 

いわばお互い様精神でしょうか?

そのため火事になったら、自分の家は自己責任(火災保険で何とかしてね)というのが日本の現在の法律です。

火災保険に加入していなければ、隣の人に家を燃やされた挙句責任を問えないって・・・残るのは住宅ローンだけことになりかねませんので火災保険には必ず加入しましょう。

火災保険に加入するのは、自分だけ気を付けていればOKではなく、周りの人の出火リスクにも備えた保険なのです。

 

ただ、もらい火で火事になった人としてはどうにかして損害賠償を求めたいはず!

出火元は全く持って責任を負わなくても良いものなのでしょうか?

実は1点が認められれば損害賠償を求めることができるんですよね。

 

もらい火でも損害賠償を請求できる場合があるたった1つのケースとは

 

民法709条では出火元の人には損害賠償請求はないという話でしたが、それは「故意・過失」だけの話です。

重過失と認められた場合は、出火元に対して損害賠償請求を行うことができます。これは裁判の凡例でも実際にあります。

弁護士の河原氏が運営している失火の損害賠償請求裁判によると16の裁判で重過失が認められた事例があります。

その中でよくありそうな事例をまとめます。

主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した例(東京地裁昭和57年3月29日判決)

寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした者には重過失がある(東京地方裁判所平成2年10月29日判決)

被告らにおいてわずかの注意さえすれば、たやすく本件火災の結果を予見することができたというべきであるのに、漫然と段ボール箱が近くにあるのに高温の鋳型を放置して、その監視を しなかったものというべきであるから、被告らの注意義務違反の程度は重大で、被告らには失火の責任に関する法律ただし書にいう「重大な過失」があったものといわなければならない。( 東京地方裁判所平成27年1月15日判決)。

 

火を使っている料理中で目を離したというのも重過失に当たるので、もらい火なら失火責任法で損害賠償を請求されないとおもったら大間違い。

特にてんぷら料理をして、目を離したら一発で重過失にされる上、この手の事件はお年寄りの方に多いそうです。

もし、お隣さんが料理をしてた時に・・・なんて発言したら、言った言わないを記録しておくために、ボイスレコーダーを用意しておくのが良いでしょう。

後でそんなこと言っていないって言われたら困りますからね。

 

自宅が出火元で自分が加害者!?類焼損害補償特約に加入するのはマナーって話。

 

火事は自分が気を付けていても、周囲の人が火事になってしまえば、家が燃えてしまう可能性が高いですが、逆を言えば、自分が加害者になった時に知らん顔するのでしょうか?

自宅が原因で出火元になってしまった場合は、火災保険の特約である類焼損害補償特約に加入すれば、最大1億まで保険金がおります。

当然特約に加入するには5,000円~1万円程度保険料が上がるので、保険会社の人によっては、失火責任法があるので入らないほうが得という意見もあります。

それは法律上では責任を負わずに済みますが、住まいを燃やされた人の感情面ではどうでしょうか?

 

はっきりいって、家を燃やされて知らん顔じゃたまったもんじゃないですよ。普通に考えて燃やされた人の逆恨みを買うことになります。人によってはね・・・

はっきり言って類焼損害賠償特約に加入するのはマナーだって話ですよ。

保険料の損得の話じゃないですよ。たった5,000円程度ですから特約に加入しましょう。

火災保険が高くなって困るっていう人は、私が紹介している新築戸建ての建物評価額設定で火災保険が安くなるたった1つの裏技を使って保険料を安くしてみて下さい。

あっという間に数万やすくなりますから。

 

まとめ

ココがポイント

☑もらい火で家が燃えてしまった場合、民法条709条「失火責任法」により出火元には損害賠償請求ができない。基本的には泣き寝入り

☑もらい火は何でも失火責任法で責任を免れるわけではなく、訴えて勝てるたった1つのケースは出火原因が重過失と認められた場合(天ぷらを調理している時に目を離す。寝たばこete・・)

☑自分が原因で隣の家が燃えたときに下りる特約「類焼損害補償特約」に加入するのはマナーって話!自分が出火元になった時に、失火責任法では責任がないが、相手方の逆恨みを買うことになる。

もらい火は法律上責任ないからと高く食っても、相手方の逆恨みを買うことで法律では対処できない事態に巻き込まれる可能性が高いです。

責任ないからごめんね!ってスタンスではなく、最大限の責任をとして保険金を支払う姿勢を見せたいものです。そのための類焼損害補償特約です。損得の話じゃないよ。

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