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家購入前の予備知識・契約後から引き渡しまで

手付金を払うタイミングはいつ?新築の金額相場と戻ってこない注意点4選

投稿日:2018年8月5日 更新日:

購入したい物件の事前審査が承認となり、契約段階に入ったら、契約の証として手付金を払う必要があります。

契約時は自分の所有権にならないのにお金を払う手付金という概念は、ほかの買い物(家電・食品)にはない概念なので、初めて住宅購入をされる多くの方は手付金という言葉を知りません。

不動産屋が手付金は売買代金の1部に充当するので、安心してください払ってくださいという説明があると思います。

ただ私からしてみれば、この説明、半分正解で、半分不正解になります。

 

この手付金はよく勉強しないと手付金が帰ってこなかったりするトラブルに巻き込まれる事態になりかねます。

今回は売買契約時に払う手付金の支払うタイミング・4つ注意点をご紹介させていただきます。

元不動産屋:秋 だい

手付金は売買価格の1部に充当するという説明しかされないので、よく理解せずにお金を支払っている人が目立ちます。

この記事で実際に私が体験したトラブルの経験談を元に手付金の考え方を知ってもらえれば幸いです。

 

手付金をいつ払う?タイミングは契約締結後!前日・契約日の後日はNG(トラブルの元になる。)

 

手付金はいつ払えばいいのか?

結論から言うと、契約直後の1択です。それ以外はありえません。

前日振り込みとかホント辞めたほうがいいですよ。(業者が手付金を払う場合は除く)

まず契約前に払う手付金は、厳密に言うと申込金になります。手付金ではありません。

申込金の場合は、やっぱり辞めたとってもお金が帰ってきますが、手付金の場合は契約後に払うお金なのでやっぱりやめたができないわけです。

 

悪質なお客の場合は、契約前に手付金を支払い(申込金)扱いにして、契約後やっぱりやめたといっても申込金を返せ!とトラブルに発展することがあるのです。

契約後の場合も同じで、契約書に解約時は手付流しと記載してあっても、手付金を払っていなければ手付金を支払わずにいつでも解約できてしまいます。

一見手付金を払わなければラッキーじゃんと思われるかもしれませんがこれは大きな間違えです。

なぜなら手付金を払わなけば、売主側があなたよりも良いお客様が来たら、手付倍返しにしてせずに一方的に解約してそっちと契約されてしまうから。

 

手付金を払うことで、契約後の行動に制限をつけることができるんですよ。

これら2つのトラブルが発生しないためにも、契約直後に手付金を支払うのが絶対条件なんです。

 

新築物件の手付金の相場はいくら?

手付金の支払いは完成物件か未完成物件で変わる。

 

手付金の支払い上限金額は個人が買主・売主が業者の場合は売買代金の20%までという決まりがありますが、現実ここまで高い金額を請求しません。

なぜならある一定ライン以上の手付金を受け取った場合、保全措置(預入)をしなければならず、その実務が増え時間と費用が掛かるからです。

よって不動産の実務では保全措置無し手付金の支払いになります。その上限が下記のとおりです。

保全措置無しの手付金の上限

☑完成物件の場合:売買代金の10%以下または1,000万円以下

☑未完成物件(建築中)の場合:売買代金の5%以下または1,000万円以下

完成物件の場合は売買代金の10%になり、未完成物件の場合は5%を超えたら手付金の保全措置をしなければならないので、売買価格の5%以下が新築物件の手付金最大支払額になります。

実際には5%を払う必要はありません。下記にてその理由を説明します。

ココに注意

更地・古屋付き土地は建物建築などはありませんので、完成物件としてみなされます。

 

建売住宅の場合の場合は50万円でOK。それ以上は解約リスクを高めるだけ。

 

建売住宅の手付金は、結論から言うと50万円でokです。

ほとんどの仲介会社が50万円で設定して売主に交渉してます。

50万円という手付金は1,000万円の5%の価格なので、すべての建売住宅から見れば5%以下の手付金です。

一見少なすぎるといわれるかもしれませんが、ここ数年自己資金0円でも購入するような人が増えてきている背景があり、手付金の額を増やしてしまうと契約数が減ってしまいます。

だから多くの売主も手付金50万円で契約をしております。

ただし50万円以下になると、逆に手付金が安すぎて解約のリスクが高まりますので、売主も断る傾向が強くなります。そのぎりぎりのラインが50万円ってわけです。

 

手付金を高くしすぎると、何かの理由で解約する際に、手付流しで払った手付金すべて持っていかれます。

自分は契約後にそんなヘマしないって思ってませんか?

契約前にちゃんとチェックしたとしても、契約後に発覚するどうしても解約しなければいけない理由が出てくる場合もあります。

そんな時に、200万円払った場合と50万円払った場合では解約するリスクが違ってきますよね?

大きな買い物だからこそ、リスクになりそうなところを最小限に抑えておくことが重要です。

ココに注意

大手仲介会社は、規約によって手付金を安くせず、5%で契約を依頼する業者もあります。

手付金は事前に用意しておかなければならないお金なので、契約前にいくら必要になるか確認しておきましょう。

 

土地の売買の場合は売買価格の10%が相場。交渉で5%までに下げられるのがベスト。

注文住宅で土地を購入の手付金の相場は10%です。土地は完成物件として扱われるうえ、多くの土地の所有者は個人の方になります。

個人の方は早くお金が欲しい方が多いので、手付金の額を増やす傾向にあります。

ただここも仲介会社に協力してもらって手付金の額を減らしてもらう交渉をした方が良いでしょう。

 

具体的には売買価格の5%です。

 

上記のように家を建てるハウスメーカーとトラブったとか、購入後にやっぱり別の土地が欲しくなったなどの理由が生じた場合、解約しなければなりません。

その際に解約手付を払わないといけないので、手付金の額がデカいほどダメージを受けてしまいます。

 

手付金支払い時の戻ってこない場合&トラブル事例4選

自分勝手な解約は手付金が戻ってこない(手付流し)

 

手付金は売買価格に充当するだけではなく、解約後の解約手付という性格を持っております。

もし契約した物件・土地を自分都合の理由で解約せざる得ない状況になった場合(近隣住民が嫌だ・嫌悪施設があった・お金が足りない(ローン以外)・ほかに欲しい物件があった)

支払った手付金を払うことで、契約を解除することができます。

ココに注意

解約手付が使えるのは、相手が履行に着手(表示登記申請・建築着工)を行うまでです。

履行着手してしまった後に解約する場合は、違約金として最大売買価格の20%を支払う必要があります。(手付金は充当される)

 

手付金を払っただけでは売買代金の一部にならない。

 

これめちゃ重要!!!

冒頭で私が「不動産屋が手付金は売買代金の1部に充当するので、安心してください払ってください」の説明が半分正解で半分不正解といった理由がこれです。

手付金が売買代金の1部に充当されるのは「残金決済」を行うその瞬間からで、契約した直後は預かっているだけなんですね!

 

もし解約したら、当然売買代金の1部に充当せずに、そのまま没収されてしまいます。

売主は手付金を高くすればするほど、解約リスクも減る上、解約されてもメリットが大きくなります。

私が行っていた方法として、細かい客・クレーマーで契約後にトラブルを起こしそうな客は、めちゃくちゃ高い手付金5%を請求しておりました。

解約する前提で契約しておくわけです。(もちろん解約したいわけではありません。リスクヘッジです。)

解約してもかなりいい金額の手付金が入ってきます。解約後に感じの良い別のお客様に売ればいいわけです。結果儲かります。

 

手付金は絶対に現金1択!振り込みはマジで揉める。

 

普段50万・100万単位の金額を現金で持ち歩かないので、現金をもって不動産屋に行くという行為は怖いと思います。

その恐怖故、振り込みで支払いたくなる気持ちもわかります・・

が!

これが揉めるので絶対にダメ!現金一択で支払いましょう。

というのも、私もある客から振り込んだ詐欺にあいにくなりそうでした。(領収書渡してたら終わってた)

トラブルになる原因は、振り込んだといっておきながら指定口座に手付金がいつまでたっても振り込まれないんですよね・・

なぜ詐欺だと分かったかというと、振り込みで支払った証明と渡された書類に、キャンセルって文字があったわけです。

 

振り込みする瞬間にキャンセルを押せば振り込みをせずに済みます。

もしこの時に領収書を渡してしまったら、解約する際に手付倍しで手付金を支払わなければならない事態になっておりました。

結局詐欺だと分かって解約したのですが、解約するまでにも本人が捕まらず・・・解約するのに結局1ヵ月かかった経験があります。

逆だってあり得ますよね。振り込んだのに振り込んでいない詐欺だって起こるかもしれません。

これらのトラブルにならないためにも、手付金は契約終了後の必ず現金で支払いをしましょう。

 

悪徳不動産屋はローン解約でも返金しない業者がある。

 

これはありえないんですが、知恵袋でひどい悪徳業者がいたので、シェアします。

参考:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14142451189

ローン特約を結んでおり、ローンが非承認になった場合は、白紙解約として処理されます。

もちろん「ローン条項に書いてあるすべての銀行で審査をしてない」「時期を過ぎた」「意図的に転職・借り入れをした」などではローン特約は使えませんが、それ以外は解約が普通です。

しかしこの知恵袋で書かれているのは、cic(個人情報にブラックがあった)という理由で、それを事前に告知しなかったから解約ができないって話らしい。

これって一見不動産屋が言っていることは正論ぽいですけど・・・

 

cicがブラックだから通らないって一般の人って知ってるんですかね??

 

事前に告知しないからダメっていう理由は通らないと思います。

てかそもそも事前審査をしないで契約する不動産屋の落ち度があるので、この理論は通りません。

この手の不動産屋につかまってしまった場合は、その業者の免許番号に書いてある知事・国土交通大臣に連絡して対処してもらいましょう。

 

 

まとめ:手付金は戻ってこないものと考えておく。決済時までのリスクを減らしておこう。

ココがポイント

☑手付金の支払うタイミングは、契約直後の1択!契約前の支払いは申込金扱いでいつでも返金可能なり、契約後の支払いはいつでも解約できてしまうというトラブルになる。

☑手付金の支払金額の相場は、建売住宅は50万・土地の場合は売買価格の5%が相場。(土地については交渉が必要)

☑手付金が売買価格の1部に充当されるの残金決済のそのタイミングのみ!解約すれば売買代金の1部に充当されないので、解約リスクを小さくするためにも手付金の額は少なくしておこう。

多くの方が初めて大金を現金で支払うのが手付金の授受だと思います。

その支払うお金は何のために使われるのかを把握したうえで支払いをした方が、手付金が帰ってこないなどのリスクを最小限に抑えることにつながります。

この記事で手付金の考え方が増えてもらえたらうれしいです。

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